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取引履歴開示請求セ 大阪・神戸

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過払い金に関連する取引履歴の開示とは、債務者との間のすべての取引の経過の履歴を開示するよう債権者に対して請求することを言います。

弁護士や司法書士の受任通知の送付とともに、債務者に関わるこれまでの取引の経過をすべて開示するよう請求するのが一般的とされています。

過払い金と密接な関係がある利息制限法では、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率の観点から規制を加えた法規であり、民法の派生法規とされています。

例えば、5年間にわって利息年28%で借入していたとしますと、この5年間の取引をすべて利息制限法の利息で引き直し計算をして、金融業者が利息制限法の上限を超えて取っていた利息分が、元金の返済に充当されることになり、結果的に債務の総額が減ることになります。

弁護士に過払い金の返還請求を依頼しますと、すべての取引経過を開示しない業者に対して、当初残高無視計算、また推定計算などのテクニックも駆使して取引経過の開示をしないことについての慰謝料の請求を行う、訴訟を起こしたりして過払い金を最大限に返還してもらうこともできます。

過払い金は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものですから、金融業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければなりません(民法704条前段)。

借主側は、金融業者は制限超過利息であることを知って弁済を受けているから金融業者は悪意の受益者に当たると主張するわけですが、一方の金融業者側は、みなし弁済が成立すると信じて弁済を受けたのであるから善意の受益者であり、利息の返還義務を負わないとして争点になることがあります。

過払い金返還請求を含めた債務整理には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかは、それぞれメリット・デメリットがあり、重要な選択となりますからよく考える必要があります。

専門家に依頼せず自分で過払い金返還請求をする際に必要となる費用は、郵送代、登記印紙、収入印紙、そして予納郵券で、大体10000~20000円程度とされています。

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