簡易裁判所の代理人
過払い金の訴訟で費用が賄えるほどの過払いが無い場合は、自分で行う必要が
あると書きましたが、弁護士ではなく費用が比較的安い司法書士に依頼する方法
もあるので検討してみて下さい。
司法書士の場合は140万円以下の訴訟までなら代理人になれる人がいます。
140万円以下ですので簡易裁判所での代理人ということになります。
もちろん司法書士なら誰でも代理人になれるわけではありません。
簡易裁判所訴訟代理等能力認定考査を受験して合格した方だけが代理人になる
ことができるのです。
司法書士の60%強がこの資格を持っているそうですよ。
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